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(昭57.12.20制定) |
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を石川県金沢市鞍月二丁目に置く。
(目 的)
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第3条 この法人は、地場産業の健全な育成を図るため必要な事業を行い、もって地域経済の基盤強化と地域住民の福祉の増進に寄与することを目的とする。 |
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)地場産業振興センターの設置及び管理運営に関する事業
(2)新商品又は新技術の開発研究及び試作に関する事業
(3)デザイン又はシステム開発に関する事業
(4)教育研修及び実習に関する事業
(5)情報の収集及び提供に関する事業
(6)展示会、見本市等の開催並びに消費者への製品普及に関する事業
(7)経営相談及び情報交流に関する事業
(8)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第2章 資産及び会計
(資産の構成)
第5条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)寄附金品
(3)資産から生ずる収入
(4)事業に伴う収入
(5)その他の収入
(資産の種別)
第6条 資産は、基本財産及び運用財産の2種とする。
(基本財産の処分)
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第7条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することはできない。ただし、 やむを得ない理由があるときは、理事会において理事4分の3以上の同意を得て、これを処分し、又は担保に供することができる。 |
(資産の管理)
第8条 資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決により定める。
2 基本財産のうち現金は、郵便官署若しくは確実な金融機関に預け入れ、信託会社に信
託し、又は国債、公債その他確実な有価証券に換えて保管しなければならない。
(経費の支弁)
第9条 この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。
(予算及び決算)
第10条 この法人の収支予算は、年度開始前に理事会の議決により定め、収支決算は年度
終了後2箇月以内に、その年度末の財産目録とともに、監事の監査を経て理事会の承認
を得なければならない。
(会計年度)
第11条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第3章 役員及び職員
(役員の種別及び選任)
第12条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理 事 8人以上16人以内
(2)監 事 2人
2 役員は、評議員会において選任する。
3 理事は、互選により、理事長1人、副理事長3人以内及び専務理事1人を定める。
4 理事、評議員及び監事は、相互に兼ねることができない。
(役員の職務)
第13条 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
2 理事長は、この法人を代表し、業務を総理する。
3 副理事長は、理事長を補佐する。
4 専務理事は、常務を処理し、理事長及び副理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
5 監事は、民法第59条の職務を行う。
(役員の任期)
第14条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任
期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、そ
の職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第15条 役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、理事会において、理事
4分の3以上の同意により解任することができる。
第16条 削 除
(事務局)
第17条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局に事務局長及び必要な職員を置く。
3 事務局長及び職員は理事長が任免する。
4 事務局及び職員に関し必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
第4章 理 事 会
(構 成)
第18条 理事会は、理事をもって構成する。
(権 能)
第19条 理事会は、この寄附行為に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画の決定
(2)事業報告の承認
(3)その他この法人の運営に関する重要な事項
(招 集)
第20条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事又は監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときは、理事長は速やか
に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するには、理事に対し、会議の目的たる事項及びその内容、日時並びに
場所を示して、あらかじめ文書をもって通知しなければならない。
(議 長)
第21条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
第22条 理事会は、理事の総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議 決)
第23条 理事会の議事は、この寄附行為に別に規定するもののほか、出席理事の
過半数の同意をもって決する。
(書面表決等)
第24条 やむを得ない理由のため会議に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項
について、書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任 することがで
きる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席し たものとみなす。
2 理事長は、緊急に必要がある場合、または軽易な事項については、書面による 賛否を
求めて理事会の議決にかえることができる。
(議事録)
第25条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時及び場所
(2)理事の現在数
(3)会議に出席した理事(書面表決者及び表決委任者を含む。)の氏名
(4)議決事項
(5)議事の経過
2 議事録には、出席理事のうちからその会議において選出された議事録署名人2人以上
が議長とともに署名しなければならない。
第5章 評議員及び評議員会
(評議員)
第26条 この法人に、評議員8人以上16人以内を置く。
2 評議員は、理事会において選出し、理事長がこれを委嘱する。
3 評議員には、第14条及び第15条の規定を準用する。この場合において、「役員」 とあ
るのは「評議員」と読み替えるものとする。
(評議員会)
第26条の2 評議員会は、評議員をもって構成する。
2 評議員会は、理事長が招集する。
3 評議員会の議長は、評議員会において互選する。
4 評議員会は、この寄附行為に別に規定するもののほか、理事長の諮問に応じ、必要な
事項について審議し、助言する。
5 評議員会には、第22条から第25条までの規定を準用する。この場合において、「理事
会」とあるのは「評議員会」と、「理事」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
第6章 運営委員会
(運営委員会)
第27条 この法人の事業の適正かつ円滑な運営を図るため、この法人に、運営委員会を置
くことができる。
2 運営委員会の組織その他必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
第7章 寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
第28条 この寄附行為は、理事会において理事の総数4分の3以上の同意を得、 かつ、石
川県知事の認可を得て変更することができる。
(解散及び残余財産の処分)
第29条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事
会において理事4分の3以上の同意があったとき解散する。
2 解散のときに存する残余財産は、理事会の議決を経、石川県知事の認可を得て、この
法人と類似の目的を有する団体に寄附するものとする。
第8章 雑 則
(賛助会員)
(委 任)
第31条 この寄附行為の施行に関し必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
附 則
1 この寄附行為は、昭和57年12月20日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、第12条第2項及び第3項の規定にかかわらず、
設立者の定めるところによるものとし、その任期は、第14条第1項の規定にかか
わらず、昭和59年3月31日までとする。
3 この法人の設立初年度及び次年度の事業計画及び収支予算は、第10条及び
第19条の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
4 この法人の設立当初の会計年度は、第11条の規定にかかわらず、設立認可の
あった日から昭和58年3月31日までとする。